株式会社 大佳

点検義務化について

2017年4月より 業務用空調機器の点検が義務化されました。

フロン排出抑制法とは

平成27年4月から「フロン排出抑制法」が施行され、業務用空調設備の点検が、すべての管理 者(所有者)に義務づけられました。
これにより、空調機器を使用する企業や店舗の担当者が「管理者」となり、目視による「簡易点検」を3ヵ月に1回、「冷媒フロン類取扱技術者」など有資格者による「定期点検」を、1年~3年に1回実施しなければなりません。 万が一、管理義務を怠ってフロンを漏出させた場合、管理者(所有者)には懲役や罰金といった罰則規定も定められています。
環境省 フロン排出抑制法ポータルサイト

フロン排出抑制法の目的

業務用空調機器の多くは、冷媒としてフロンガス類が使用されているのが現状。フロンガスには高い温室効果があるため、大気に放出されると地球温暖化に多大な影響を及ぼします。その一方で、フロンガスの回収は徹底しておらず、今後も増加が見込まれることから、フロン排出抑制法が施行されました。これにより、フロンガスの製造から廃棄までを一貫して管理できるようになります。

管理者(所有者)の義務

点検

簡易点検
対象
全ての第一種特定製品(冷媒としてフロンガス類が充填されている業務用空調機器)
点検実施者
具体的な制限なし
点検頻度
3ヵ月に1回以上
点検内容
外観・配管等点検(損傷、腐食等)、冷媒漏えい徴候有無の確認
定期点検
対象
圧縮機電動機出力 7.5kw 以上の業務用空調機器
点検実施者
「冷媒フロン類取扱技術者」など機器管理にかかわる有資格者
点検頻度
7.5kw以上50kw未満⇒3年に1回以上
50kw以上⇒1年に1回以上
点検内容
有資格者よる目視点検間接法、または直接法を組み合わせた漏えい点検

記録

フロンガス類の適切な管理を行うため、空調機器の「点検」「修理」「充填」「回収」の履歴を記録しておく必要があります。この記録については、空調機器を廃棄するまで保存しなければなりません。また、冷媒の回収や充填を行った場合には、「回収証明書」「充填証明書」の交付を受け、「点検 修理記録簿」に記録することが定められています。
機器の整備の際に、当該履歴の開示を求められる場合もあります。

報告

1年間に、フロンガス類をCO2換算値で「1,000 co2トン」以上漏えいした場合は、国へ報告することが義務づけられています。

弊社の取り組み

ご使用中の業務用空調設備の圧縮機電動機出力を、ご存知ないお客様がほとんどですので、弊社ではまず現地調査を行い該当機器の特定から始めます。

その後、ご要望次第で 7.5kw未満の空調機器をご使用のお客様には、点検記録簿の作成をおこないます。さらにご希望があれば、定期点検業務の業務委託契約を取り交わし、弊社にて点検業務をおこないます。
7.5kw以上の空調機器をご使用のお客様には、「冷媒フロン類取扱技術者」など機器管理にかかわる有資格者の点検が必須となりますので、定期点検業務の業務委託契約を取り交わし、弊社にて点検業務をおこないます。弊社では、できるかぎりお客様のご希望に沿う形での点検業務を実施しておりますので、まずは お気軽にご相談ください。

弊社では、業務用空調機器をご使用中のお客様に、2つの点検プランをご用意しています。

点検業務おまかせパック

こちらは、業務委託契約を取り交わし、業務用空調設備の点検業務を丸ごとおまかせいただくプランです。
プランについて詳しい情報についてはこちら(準備中)

点検記録簿作成パック

こちらは、弊社にて点検記録簿の作成までを行い、点検業務はお客様で実施していただくプランです。
プランについて詳しい情報についてはこちら(準備中)
※異常が見受けられた際には、弊社にて速やかに対応することも可能です

エアコン・空調設備に関するご相談・お見積もりはお気軽にご相談ください。

0120-30-4154

携帯から042-376-0121

pagetop